会社設立の登録免許税は、株式会社で最低15万円、合同会社で最低6万円かかります。大津市の「特定創業支援等事業」の証明書があると、これが半額になります。手順はシンプルですが、「設立の1カ月以上前に動き出す必要がある」という一点だけ、注意が必要です。
受けられる3つの優遇
- 設立登記の登録免許税が半額(株式会社 ▲7.5万円/合同会社 ▲3万円)
- 日本政策金融公庫の創業融資で優遇を受けられる場合がある
- 小規模事業者持続化補助金〈創業型〉(上限200万円)の申請資格になる
| 会社形態 | 通常 | 証明書あり | 差額 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 | 150,000円 | 75,000円 | ▲75,000円 |
| 合同会社 | 60,000円 | 30,000円 | ▲30,000円 |
※登録免許税は資本金×0.7%(適用後0.35%)で、上記はその最低額。ひとり起業の一般的な資本金では、ほぼこの最低額が適用されます。
しくみ — 市の「継続的な創業支援」を受けた証明
産業競争力強化法にもとづいて市区町村が実施する制度で、大津市は大津商工会議所などと連携して実施しています。経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野について、1カ月以上の期間にわたり4回以上の支援(創業塾や個別相談など)を受けると、市から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」が交付されます。この証明書を設立登記のときに法務局へ提出すると、登録免許税が半額になります。
大津市での使い方(4ステップ)
- 大津商工会議所などが開く創業塾・個別相談に申し込む
- 1カ月以上かけて、4分野の支援を4回以上受ける
- 大津市に証明書の交付を申請する
- 設立登記の際に、法務局へ証明書を添付する(ここで半額が適用)
注意点
- 証明書は会社を設立する前に取る必要があります。登記が終わってからでは、登録免許税の優遇は受けられません。
- 支援に1カ月以上かかるため、設立予定日から逆算して早めに動き出してください。
- 創業塾の開催時期や申請方法は年度によって変わります。最新の案内は、大津市・大津商工会議所のウェブサイトで確認してください。
まとめ — 急がない設立なら、使わない理由がない
合同会社で浮く3万円は、当オフィスのライトプラン(月3,300円)の約9カ月分にあたります。1カ月の手間で設立費用が半分になり、創業の知識も体系的に得られる制度です。設立日を急がない方は、まず創業塾の日程から確認することをおすすめします。