会社設立の登録免許税は、株式会社で最低15万円、合同会社で最低6万円かかります。大津市の「特定創業支援等事業」の証明書があると、これが半額になります。手順はシンプルですが、「設立の1カ月以上前に動き出す必要がある」という一点だけ、注意が必要です。

受けられる3つの優遇

  1. 設立登記の登録免許税が半額(株式会社 ▲7.5万円/合同会社 ▲3万円)
  2. 日本政策金融公庫の創業融資で優遇を受けられる場合がある
  3. 小規模事業者持続化補助金〈創業型〉(上限200万円)の申請資格になる
会社形態通常証明書あり差額
株式会社150,000円75,000円▲75,000円
合同会社60,000円30,000円▲30,000円

※登録免許税は資本金×0.7%(適用後0.35%)で、上記はその最低額。ひとり起業の一般的な資本金では、ほぼこの最低額が適用されます。

しくみ — 市の「継続的な創業支援」を受けた証明

産業競争力強化法にもとづいて市区町村が実施する制度で、大津市は大津商工会議所などと連携して実施しています。経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野について、1カ月以上の期間にわたり4回以上の支援(創業塾や個別相談など)を受けると、市から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」が交付されます。この証明書を設立登記のときに法務局へ提出すると、登録免許税が半額になります。

大津市での使い方(4ステップ)

  1. 大津商工会議所などが開く創業塾・個別相談に申し込む
  2. 1カ月以上かけて、4分野の支援を4回以上受ける
  3. 大津市に証明書の交付を申請する
  4. 設立登記の際に、法務局へ証明書を添付する(ここで半額が適用)

注意点

  • 証明書は会社を設立する前に取る必要があります。登記が終わってからでは、登録免許税の優遇は受けられません。
  • 支援に1カ月以上かかるため、設立予定日から逆算して早めに動き出してください。
  • 創業塾の開催時期や申請方法は年度によって変わります。最新の案内は、大津市・大津商工会議所のウェブサイトで確認してください。

まとめ — 急がない設立なら、使わない理由がない

合同会社で浮く3万円は、当オフィスのライトプラン(月3,300円)の約9カ月分にあたります。1カ月の手間で設立費用が半分になり、創業の知識も体系的に得られる制度です。設立日を急がない方は、まず創業塾の日程から確認することをおすすめします。